Visa Consulting Serviceのページでもご説明させていただきましたが、期間を定めずに長期間米国に滞在を希望されている場合には、基本的に永住権を所持していることが必須要件となります。
しかしながら誰でも簡単に永住権を取得することはできず、定められた条件を有する人が定められたカテゴリー要件を満たして初めて申請することができ、申請してからも各優先順位による永住権発給までの長期間待たなければ永住権を取得することはできません。(*永住権申請のカテゴリーと優先順位については【U.S. Visa Information】をご参照ください)
≪DVプログラム≫はDiversity Immigrant Visa Program(国別移民多様化プログラム)の略で、毎年特定の期間中に、所定の様式に則って、指定された場所へ応募した人の中から、抽選で選出された人に永住権を発給するプログラムです。(詳細は後述)
≪DVプログラム≫は、永住権申請のすべてのカテゴリーの中で基本的にどなたでも応募(詳細は後述)できる唯一の方法です。
何らかの非移民ビザを有し、将来的に永住権への資格変更を考えていらっしゃる方はもちろん、何のビザも持たない人であっても永住権の取得を希望されている方は、このプログラムに応募して抽選で選出されれば永住権取得のための申請ができます。
米国永住権の取得を希望されている方は、絶対に応募すべきプログラムとPNSでは考えています。
米国務省は≪DVプログラム≫を実施するに際して、予め世界を以下の6つの地域に分けて当選者数を割り当てます。(国別の割り当てはありません)
●北米 |
●南米 |
●アジア |
●ヨーロッパ |
●アフリカ |
●オセアニア |
直近に実施されたプログラムは、2001年10月1日から10月31日まで募集が行われた2003米国会計年度版である≪DV-2003プログラム≫でした。このプログラムは、米国の会計年度である2002年10月1日から2003年9月30日までの間に、米国移民法の関係諸条項に基づき、移民許可の割合が低いと判断された国の出生者を対象に、計55,000人(内5,000人はNCARAに割当られますので実質50,000人)の枠内で抽選によって永住権(グリーンカード)が割り当てられるプログラムです。
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第一段階の手続と流れ |
(1) K.C.C(Kentucky Consular Center)へ抽選の応募/登録 |
2002年10月7日〜11月6日 |
(2) 募集〆切(2002年11月6日/国務省〆切) |
2002年11月1日(PNS〆切) |
(3) 当選者への通知発送(K.C.Cから) |
2003年4月〜7月 |
第一段階終了 |
第ニ段階の手続と流れ |
(4) K.C.C.へ永住権取得手続きの申請/登録 |
当選通知受領後速やかに |
(5) 面接日指定の通知(K.C.Cから) |
2003年8月以後(予想) |
(6) 在日米国大使館において面接 |
2003年10月以後(予想) |
(7) TEMPORARY VISA発行 |
面接当日 |
第ニ段階終了 |
最終手続 | (8) 渡米 |
面接日より180日以内 |
最終手続終了 |
このように、抽選への応募から結果発表までの第一段階と、当選者による永住権申請から面接・発給までの第二段階に分けられ、約一年程度で米国永住権が取得できる流れになっています。
この約一年という時間を長いと感じられる方がいらっしゃるかと思いますが、家族スポンサーによる永住権申請の最優先枠以外では、この≪DVプログラム≫による永住権の取得が最も早い手段といえます。
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第一段階の申請
- ≪DVプログラム≫の申請方法は、毎年米国務省が発表する所定の規則に則り、指定された期間中に、指定された必要事項を記入・添付した申請書(Application Letter)を、指定された場所 (Kentucky Consular Center/Migrate, KY)に応募・登録します。
選出方法は公表されていませんが、無作為の抽選方式とされています。
応募は一人1通に限り認められます。万一、2通以上応募した場合は無条件で無効となりますのでご注意下さい。
また、毎回多くの応募者が書類の不備や記入漏れ、記入ミス等で無効応募者として扱われていますので、書類作成に際しましては細心の注意が必要です。
* DV-2003プログラムでは、総応募者数870万通のうち250万通が無効応募者数としてカウントされました
無作為の抽選により選出された場合、その時点においては米国永住権(グリーンカード)を取得したことにはなりません。
DVプログラムの抽選に選出されたことは、あくまで永住権の申請要件を満たしたということであり、当選通知受領後の永住権取得手続を進めて限られた期間内に米国永住権を取得しなければ永住権獲得の権利を喪失してしまいます。
【DV-2003プログラムの会計年度:2002年10月1日より2003年9月30日までに永住権を取得】
【DV-2004プログラムの会計年度:2003年10月1日より2004年9月30日までに永住権を取得】
第二段階の申請
- 次に第二段階の申請方法ついてですが、ここから先の申請手続は家族スポンサーベースの永住権取得手続に準じます。
国務省から指示される必要な書類を作成し、必要な書類を翻訳・添付して、健康診断や予防接種等の行為を経て、最終的に在日米国大使館において面接に臨みます。
面接の結果問題がなければ、その日のうちにTEMPORARYの移民ビザ(永住権)が発給され、その日から180日以内に渡米して入国時に最終的な手続を踏むことになります。
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1.
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米国国務省が指定した対象国の出生者(Native/注.1)であること。心身ともに健康であること |
2.
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高校卒業以上(または同等以上)の学歴を有するか、最近5年以内において、最低2年以上のトレーニングを必要とする職業(注.2)に2年以上従事していた経験を持つ者。<
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3.
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逮捕歴のないこと(注.3)。日本国内はもちろん、米国内やその他すべての国が含まれます。この条件は、当選後の移民手続きの過程で公文書による証明(各警察本部発行)を要求されます。
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4.
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過去または現在において、米国移民法やその他の法令における問題がないこと。過去に米国内で不法就労やオーバーステイ等でINS(米国移民局)のチェックを受けている方は、当選後の移民手続きの過程で米国永住権(グリーンカード)の発行を拒否される場合があります。
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注.1)
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Nativeの定義は、申請者もしくは配偶者、あるいはそのどちらかの両親の何れかが指定された対象国の出生者である場合、その申請者は対象国のNativeとなり得ます。
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注.2)
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米国労働省の定義によります。
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注.3)
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逮捕容疑や裁判所の判決により、公文書による証明に記載の有無があるようです。(開封無効のため確認できません)
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*また、上記以外でも下記の何れかに該当する方は応募できませんのでご注意ください。
危険な伝染病や、身体的、精神的に障害を持っている方、麻薬常習者、麻薬や売春に絡む重大な犯罪を犯したことのある方、テロリストや破壊活動分子、独裁政党の党員やナチス戦犯、米国において生活保護者となる可能性のある方、非合法的に米国に入国しようとした方、米国市民権を取得する資格のない方等は申請できません。
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