1. |
抽選による永住権取得プログラムってどういう意味? |
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毎年、世界各国から渡米してくる移民の出身国を多様化する目的で、移民割合が低いと判断された国を出生地とする希望者に、抽選で米国永住権を申請する権利を与えるプログラムです。
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2. |
対象国のネイティブってどういう意味ですか? |
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ネイティブの定義は、国籍ではなく出生した場所、つまり出生証明を取得できる国と定義されています。日本国籍をお持ちの方でも出生した場所(国)が違う方もいらっしゃるでしょうし、また他国の国籍をお持ちの方でも日本で出生した方もいらっしゃることと思います。また、申請者自身の出生地以外にも、申請者の配偶者や配偶者の両親を含むどちらかの両親のいずれかが対象国で出生していれば、その国のネイティブとして応募することができます。
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3. |
≪DV-2017プログラム≫のエントリーで変更された点はありますか? |
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特にありませんが、≪DV-2012プログラム≫より当選通知の発送が廃止され、エントリーした各人が自らEntrant Status Checkにて当否の確認をしなければならなくなっていますので、Confirmation Numberの紛失にはくれぐれもご注意下さい。
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4. |
≪DV-2017プログラム≫へのエントリーには何が必要ですか? |
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≪DV-2005プログラム≫から実施されている抽選へのエントリー(応募・登録)方法では、申請者全員(主たる申請者及び同伴家族全員)の個人情報と顔写真(画像データ)が必要になっています。
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5. |
≪DV-2017プログラム≫の対象国にならない国があるのはなぜ? |
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≪DVプログラム≫は『国別移民多様化プログラム』と略され、移民割合の低い国を出生国とする人を対象に実施されています。対象国とならない国は、過去5年以内の移民数が5万人を越え、移民割合が高いと判断されているため対象から外されているわけです。
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6. |
≪DV-2017プログラム≫で発給される永住権の上限は? |
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≪DV-2017プログラム≫で発給される永住権の数は50,000件超とされています。
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7. |
≪DV-2017プログラム≫にエントリーできる国は? |
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≪DV-2017プログラム≫にエントリーできる対象国の一覧は、≪DV-2017プログラム≫の実施要綱をご覧下さい。
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8. |
≪DV-2017プログラム≫へのエントリー(応募・登録)はいつから始まるの? |
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≪DV-2017プログラム≫へのエントリー(応募・登録)は、2015年10月1日(木)から2015年11月3日(火)まで受け付けられる予定です。
PNSでは、11月2日(月)までエントリー代行を受け付けています。
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9. |
現在海外に住んでいるのですが、海外からでもエントリーできますか? |
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世界中のどこからでもインターネットに接続できる環境があればエントリー(応募・登録)することが可能です。PNSにご依頼頂く場合も、郵送や電話、FAX、Eメール等、PNSと連絡がとれる手段があればご利用頂けます。毎年、米国を含む海外在住の方からご利用頂いています。
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10. |
一人何回もエントリー(応募・登録)できますか? |
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エントリー(応募・登録)は一人1回しかできません。2回以上エントリーした場合には無条件で無効となりますのでご注意下さい。
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11. |
夫婦は別々にエントリー(応募・登録)できますか? |
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ご結婚されている方は、主たる申請者をご主人様にして、配偶者に奥様を記入したエントリーと、主たる申請者を奥様とし、配偶者をご主人様にしたエントリーの2回のエントリー(応募・登録)が可能です。これによって当選確率を上げることができます。
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12. |
家族を連れて行く気はないので登録しなくても良いですか? |
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ダメです。 主たる申請者に家族がいる場合は、例え既に別居状態にあって一緒に移民する意思のない配偶者であったとしても、その配偶者も必ず一緒にエントリー(登録)する必要があります。また、21歳未満の未婚の子供(実子、養子、継子等すべて)も同様に、必ずエントリー(登録)しなければなりません。 万一、配偶者、あるいは21歳未満の未婚の子供をすべてエントリー(登録)しなかった場合には永住権取得の資格を失う結果となる可能性がありますのでご注意下さい。
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13. |
こういう場合、エントリーしなくてはならない同伴家族は? |
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子供が2人いるご夫婦で、離婚を前提に既に別居状態にあり、18歳の第一子は同居、16歳の第二子は別居という状態にある方の場合、≪DVプログラム≫へのエントリーは、配偶者並びに第一子、第二子ともに全員エントリー(応募・登録)する必要があります。
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14. |
エントリー(応募・登録)は誰かにやってもらっても良いの? |
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≪DVプログラム≫へのエントリーは、国務省が求める完璧なEDV(Electronic Diversity Visa)Entry Formを作成して送信すれば、ご自身で行われても、誰かに代行を依頼されてもどちらでもかまいません。
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15. |
エントリー(応募・登録)できる条件は何ですか? |
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抽選による米国永住権取得プログラムのエントリー規定は、高校卒業以上あるいは同等程度の学歴を有するか、過去5年以内に2年以上のトレーニングを必要とする職業に2年以上従事していた者とされていますので、中卒であっても上記規定に該当する方で、且つ米国労働省が定める定義に該当すれば応募することができます。O*NET OnLineでご確認下さい。
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16. |
≪DV-2017プログラム≫の抽選とは、いつどの様な方法で行われているのですか? |
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抽選の方法は、コンピュータによる無作為な抽出による選出です。抽選の結果はEntrant Status Checkにて自ら確認しなければなりません。
抽選結果の確認方法はこちらをご覧下さい。
PNSでは、【PNSシステム1】パックプランをご利用のお客様にはオプショナルサービスとして、また個別プランでもEntrant Status Check代行(当否確認代行)をご提供させて頂いていますので、ぜひご利用下さい。
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17. |
学生ビザで米国に滞在していますが、当選したら資格変更することはできますか? |
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既に何らかの非移民ビザで米国に滞在されている方が当選した場合、米国内での資格変更(ステータスチェンジ)も可能です。ただし、米国内での資格変更の場合、他のカテゴリーでの永住権申請者と同じ扱いになるため、地域によっては窓口となるUSCIS(市民権・入国管理局)で混乱を来す可能性があります。PNSでは、日本のネイティブとして当選された方は日本の米国大使館で申請されることをお薦めしています。
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18. |
≪DV-2016プログラム≫の当選者数は? |
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米国務省は、毎年その年度に実施された≪DVプログラム≫での当選者数を発表しています。DV Program Informationをご参照下さい。
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19. |
≪DV-2017プログラム≫にエントリーできる年齢制限は? |
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≪DVプログラム≫にエントリーできる条件(12.参照)から、日本のネイティブの場合の下限は18歳以上ということになるかと思います。逆に、当選後の永住権申請に必要なすべての書類等をご用意頂けるという前提であれば上限はありません。
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20. |
≪DV-2017プログラム≫のエントリー費用は? |
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≪DV-2017プログラム≫のエントリーには費用はかかりません。どなたでも無料でエントリーすることができます。PNSでは、米国務省が求めている完璧なEDV(Electronic Diversity Visa)Entry Formを作成する目的で、ご希望のお客様を対象に代行業務を行っています。エントリー(応募・登録)の代行はもちろん、様々なご質問にお答えしたり、画像データの加工のみも承っていますので、【PNSシステム1】をご参照下さい。
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21. |
当選の確率はどれくらいですか? |
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国別の当選者数は発表されていますが、国別の応募者数が発表されていないため正確な確率はわかりませんが、およそ1%〜0.5%程度ではないかと思われます。
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22. |
当選した場合、一緒に応募した配偶者や子供はどうなりますか? |
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申請者が当選した場合、その配偶者や子供(21歳未満の未婚者)には自動的に永住権を申請する権利が発生します。抽選に応募した時には未婚であったが、当選通知受領後に結婚した場合や子供が生まれた場合も、大使館での面接時もしくは面接後の渡米までに手続きを行い、申請者と同時に米国永住権を取得することができます。仮に、永住権取得後に結婚されたり子供が誕生した場合には、家族スポンサーベースの第2優先順位による永住権申請となります。DVプログラム当選者キャンペーンをご利用下さい。
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23. |
永住権取得後は、ずっと米国に滞在していなければならないのですか? |
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原則として、永住権所持者は年間183日以上米国に滞在していなければなりません。やむを得ず米国を長期間離れる場合は、出国前にForm I-131/Application for Travel Document(再入国許可申請書)を申請し、許可されれば最長2年間は米国に戻る必要がありません。PNSでは、Form I-131/Application for Travel Document(再入国許可申請書)の書類作成も承っています。
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24. |
≪DV-2017プログラム≫への応募は他のビザの申請に何か影響するのでは? |
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2000年2月以後の一時期、≪DVプログラム≫の抽選への応募も永住の意思表明であるとした米国政府の解釈がありましたが、その後2002年1月以後、≪DVプログラム≫への応募が非移民査証の申請に与える影響はなくなったと考えています。
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25. |
在日米国大使館での面接はどういうものなのですか? |
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米国永住権取得のためには、最終的に米国大使館(東京)、領事館(沖縄)で領事との面接を行います。面接といっても、立ったままガラス越しでやりとりするため、個室の中で対座して応対するというような堅いものではありません。面接では、基本的に書類審査が重要視されますので、申請書類のミスは致命的な結果につながる恐れがあります。また、面接する領事によって質問内容は違うようですが、米国へ移住したい気持ちを強くアピールすることは好印象を与えることになるようです。DVプログラム当選者キャンペーンをご利用のお客様には面接前に詳しいレクチャーを行っています。
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26. |
きちんと応募されたかどうか確認したいのですが? |
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EDV(Electoric Diversity Visa) Entory Formでは、国務省が求める完璧なフォームを受理次第、登録者に対してElectoronic confirmation notice(電子確認通知)が返信されてきます。
PNSでは、各依頼者ごとに国務省から送られてきたElectoronic confirmation notice(電子確認通知)を転送させて頂いています。
当否確認・Entrant Status CheckにはElectoronic confirmation notice(電子確認通知)に記載されているConfirmation Numberが必要です。万一紛失されてしまった場合は確認のしようがありませんので、ご自身でエントリーを行われた方は大切に保管なさって下さい。
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27. |
永住権を取得した後、米国での生活をスタートさせるのが不安なのですが? |
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PNSでは、米国での起業や就職、留学等に関してサポートするためのサービスを提供しています。Visa Consulting Service 個人向けサービスをご覧下さい。
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