DV Program F.A.Q.
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抽選による永住権取得プログラムってどういう意味? |
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毎年、世界各国から渡米してくる移民の出身国を多様化する目的で、移民割合が低いと判断された国を出生地とする希望者に、抽選で米国永住権を申請する権利を与えるプログラムです。
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≪DVプログラム≫の抽選とは、いつどの様な方法で行われているのですか? |
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抽選の時期や方法等については、その詳細が国務省より発表されていませんのでわかりません。ただし、コンピュータによる無作為な抽出による選出であることは間違いないと思われます。 抽選の結果は当選者にのみ通知が発送され、選外となられた方には何ら通知されません。【PNSシステム1】をご利用のお客様には、当選通知が届かなかった場合にも選外になられた旨のご案内をご送付させていただきます。
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当選の確率はどれくらいですか? |
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国別の当選者数は発表されていますが、国別の応募者数が発表されていないため正確な確率はわかりません。About PNSにある実績表を基に考えますと約1%〜0.5%程度ではないかと思われます。
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ひとり何通まで応募できますか? |
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応募はひとり一通しかできません。二通以上送った場合は、無条件に無効となりますのでご注意ください。
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当選しやすい方法はありますか? |
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コンピューターによる無作為な抽出により選出しているため、当選しやすい方法というのは特にないでしょう。関連することでいえば、完璧な応募書類の作成や、郵送中に起こり得る紛失等の事故を未然に防止することも当選するためには有効な手段であろうと思います。また、結婚されている方であれば、ご夫婦別々に応募されることによって当選確率を上げることも可能です。
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永住権申請時に米国での就職先は必要ですか? |
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米国での雇用を証明するための雇用確約書等があればなお良いですが、ずっと日本にいて米国に知り合いはいないという方が雇用先を見つけることは非常に難しいと思います。抽選による永住権申請では、雇用先の有無以外にもスポンサーの有無、ご自身の資産を証する書類といった中から提出書類を選択して申請することができます。【PNSシステム2】では、お客様のご事情に促して提出書類を考え作成させていただきますので安心してご利用ください。
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| 7. |
学生ビザで米国に滞在していますが、抽選に応募することはできますか? |
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≪DVプログラム≫では、すでに他のビザを所持していても、また他のビザの申請中であっても抽選に応募することはできます。PNSのお客様でも、何らかのビザを所持している方や現在申請中の方が、この抽選による永住権取得プログラムに多数応募されてきました。
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高校を卒業していないのですが応募することはできますか? |
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抽選による米国永住権取得プログラムの応募規定は、高校卒業以上あるいは同等程度の学歴を有するか、過去5年以内に2年以上のトレーニングを必要とする職業に2年以上従事していた者とされていますので、中卒であっても上記規定に該当する方で、且つ米国労働省が定める定義に該当すれば応募することができます。Occupations Requiring at Least Two Years of Training or Experience to Performでご確認ください。
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対象国のネイティブってどういう意味ですか? |
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ネイティブの定義は、国籍ではなく出生した場所、つまり出生証明を取得できる国と定義されています。日本国籍をお持ちの方でも出生した場所(国)が違う方もいらっしゃるでしょうし、また他国の国籍をお持ちの方でも日本で出生した方もいらっしゃることと思います。また、申請者自身の出生地以外にも、申請者の配偶者や配偶者の両親を含むどちらかの両親のいずれかが対象国で出生していれば、その国のネイティブとして応募することができます。
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| 10. |
当選した場合、一緒に応募した配偶者や子供はどうなりますか? |
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申請者が当選した場合、その配偶者や子供(21歳未満の未婚者)には自動的に永住権を申請する権利が発生します。抽選に応募したときは未婚であったが、当選通知受領後に結婚した場合や子供が生まれた場合も、大使館での面接時もしくは面接後の渡米までに手続きを行い、申請者と同時に米国永住権を取得することができます。【PNSシステム2】をご利用ください。
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永住権取得後は、ずっと米国に滞在していなければならないのですか? |
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原則として180日以上米国に滞在することが望ましいでしょう。やむを得ず米国を長期間離れる場合は、出国前にForm I-131/Application for Travel Document(再入国許可申請書)を申請し、許可されれば最長2年間は米国に戻る必要がありません。PNSでは、Form I-131/Application for Travel Document(再入国許可申請書)の書類作成も承っています。
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| 12. |
≪DVプログラム≫への応募は他のビザの申請に何か影響するのでは? |
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2000年2月以前においては、≪DVプログラム≫の抽選への応募が永住の意思を表明した記録にはなりませんでしたが、2000年2月以後は≪DVプログラム≫の抽選への応募も永住の意思表明と解釈するよう米国政府の取組み方に変更がありました。
しかし、2002年1月以後非移民査証申請書の変更(OF-156 → DS-156)に伴い、≪DVプログラム≫への応募が非移民査証の申請に影響を与える可能性は、総じて低くなったと考えられますので大きな影響はないと思われます。
それでもご心配な方は、Visa Consulting Serviceにてカウンセリングにお申し込みください。個々の状況に応じて≪DVプログラム≫への応募が他の非移民ビザの申請にどのように影響するか等を具体的に回答させていただきます。
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在日米国大使館での面接はどういうものなのですか? |
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米国永住権取得のためには、最終的に米国大(公)使館(東京もしくは沖縄)で領事との面接を行います。面接といっても、立ったままガラス越しでやりとりするため、個室の中で対座して応対するというような堅いものではありません。面接では、基本的に書類審査が重要視されますので、申請書類のミスは致命的な結果につながる恐れがあります。また、面接する領事によって質問内容は違うようですが、米国へ移住したい気持ちを強くアピールすることは好印象を与えることになるようです。【PNSシステム2】をご利用のお客様には面接前に詳しいレクチャーを行っています。
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きちんと応募されたかどうか確認したいのですが? |
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PNSでは、1992年に行われた≪AA-1プログラム≫から昨年行われた≪DV-2002プログラム≫までのすべてのプログラムにおいて、郵便事情による紛失等の事故を回避するため、指定された場所へ直接持参し投函してきました。また、PNSシステムをご利用いただいたすべてのお客様に、Kentucky Consular Center(K.C.C.)への郵送証明(USPS発行)を添えて応募完了の案内文をご送付させていただいています。
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毎年自分で応募しているのですが、当選者以外には通知がないのできちんと届いて抽選の対象となっているのか知りたいのですが? |
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PNSでは、≪DVプログラム≫の抽選への応募書類を作成し、指定された米国現地まで直接持参して投函するトータルサービスのPNSシステム1以外にも、お客様ご自身が作成された応募書類をお預かりして、米国現地の指定場所に持参して投函するサービスや、応募書類の作成のみ承るをご提供させていただいています。【PNSデリバリーシステム】をご利用のお客様には、Kentucky Consular Center(K.C.C.)への(USPS発行)を添えて、また【PNSドキュメントサービス】をご利用のお客様にはご自身の応募書類をご確認の上でご応募いただけます。詳しくはをご覧ください。
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現在海外に住んでいるのですが、海外からでも応募できますか? |
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世界中のどこからでも、郵便や通信でPNSと連絡がとれさえすればご利用いただくことは可能です。毎年、米国を含む海外在住の方からご利用いただいています。
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永住権を取得した後、米国での生活をスタートさせるのが不安なのですが? |
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PNSでは、米国での起業や就職、留学等に関してサポートするためのサービスを提供しています。Personal Support Serviceをご覧ください。
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