≪DVプログラム≫とは?
外国人が、期間を定めずに長期間米国に滞在する場合には、基本的に永住権を取得する必要があります。
しかしながら誰でも簡単に永住権を取得することはできず、定められた条件を有する人が、定められたカテゴリーの要件を満たして初めて永住権を申請することができるわけです。
また永住権を申請してからも、該当するカテゴリーや優先順位によっては永住権の発給まで長期間待たなければなりません。(*永住権申請のカテゴリーと優先順位については【U.S. Visa Information】をご参照下さい)
≪DVプログラム≫はDiversity Immigrant Visa Program(国別移民多様化プログラム)の略で、毎年特定の期間中に、指定されたWEB SITEから、所定のフォームに必要事項を記入してエントリー(登録)した人の中から抽選で選出された人に永住権を発給するプログラムです。
≪DVプログラム≫は、永住権申請のすべてのカテゴリーの中で基本的にどなたでもエントリー(応募・登録)できる唯一の方法です。
何らかの非移民ビザを有し、将来的に永住権への資格変更を考えていらっしゃる方はもちろん、何のビザも持たない人であっても永住権の取得を希望されている方は、このプログラムにエントリー(応募・登録)して抽選で選出されれば永住権を申請することができますので、米国永住権の取得を希望されている方は、絶対に応募すべきプログラムと考えています。
米国務省は≪DVプログラム≫を実施するに際して、予め世界を以下の6つの地域に分けて当選者数を割り当てます。(国別の割り当てはありません)
●北米 |
●南米 |
●アジア |
●ヨーロッパ |
●アフリカ |
●オセアニア |
直近に実施されたプログラムは、2014年10月1日から2014年11月3日まで募集が行われた2016米国会計年度版である≪DV-2016プログラム≫でした。
このプログラムは、国務省が指定する期間中にエントリー(登録)した人の中から抽選で選出された人が、米国の2016会計年度である2015年10月1日から2016年9月30日までの間に、米国移民法の関係諸条項に基づき、計50,000人を超える人に抽選で永住権(グリーンカード)が割り当てられるプログラムです。
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≪DV-2017プログラム≫の流れ
第一段階の手続と流れ |
(1) 国務省のサイトからエントリー(応募・登録) |
2015年10月1日〜2015年11月3日 |
(2) PNS募集〆切 |
2015年11月2日 |
(3) Entrant Status Checkで抽選結果を確認(国務省のサイト) |
確認可能期間:2016年5月3日〜2017年9月30日 |
第一段階終了 |
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第ニ段階の手続と流れ |
(4) 当選者は結果確認と同じ国務省のサイトにてその後の手続きに関するMessageを受領 |
(5) DS-260の設問に沿って入力 |
(6) 在日米国大使館において面接 |
2016年10月以後 |
(7) TEMPORARY VISA発行 |
面接日より約1週間以内 |
第ニ段階終了 |
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最終手続 |
(8) 渡米 |
面接日より180日以内 |
最終手続終了 |
≪DVプログラム≫は、このように抽選へのエントリー(応募・登録)から結果発表までの第一段階と、当選者による永住権申請から面接・発給までの第二段階に分けられ、約一年程度で米国永住権が取得できる流れになっています。
この約一年という時間を長いと感じられる方がいらっしゃるかと思いますが、家族スポンサーによる永住権申請の最優先枠以外では、この≪DVプログラム≫による永住権の取得が最も早い手段といえます。
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≪DVプログラム≫のエントリー方法
第一段階<抽選へのエントリー>
- ≪DVプログラム≫へのエントリー方法は、毎年米国務省が発表する所定の規則に則り、特定の期間中に、指定されたWEB SITEから、所定のフォームに必要事項を記入してエントリー(応募・登録)します。
選出方法は公表されていませんが、無作為の抽選方式とされています。
応募は一人1回のエントリーに限り認められます。万一、2回以上エントリーした場合は無条件で無効となりますのでご注意下さい。
また、昨年までの例では多くの応募者が記入漏れや記入ミス等で無効応募者として扱われていますので、登録フォームの記入に際しましては細心の注意が必要です。
無作為の抽選により選出された場合、その時点においては米国永住権(グリーンカード)を取得したことにはなりません。
DVプログラムの抽選に選出されたことは、あくまで永住権を申請する権利を取得したということであり、当選通知受領後の永住権取得手続を進め、限られた期間内に米国永住権を取得しなければ永住権取得の権利を喪失してしまいます。
【DV-2016プログラムの会計年度:2015年10月1日より2016年9月30日までに永住権を取得】
【DV-2017プログラムの会計年度:2016年10月1日より2017年9月30日までに永住権を取得】
第二段階<当選後の永住権申請>
- 次に第二段階の申請方法ついてですが、ここから先の申請手続は家族スポンサーベースの永住権取得手続に準じます。
国務省から指示される必要な書類を作成し、必要な書類を翻訳・添付して、健康診断や予防接種等の行為を経て、最終的に在日米国大使館において面接に臨みます。
面接の結果問題がなければ、面接日より約1週間以内にTEMPORARYの移民ビザ(永住権)が発給され、その日から180日以内に渡米して入国時に最終的な手続を踏むことになります。
≪DVプログラム≫の申請資格
1.
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米国務省が指定した対象国の出生者(Native/注.1)であること。心身ともに健康であること |
2.
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高校卒業以上(または同等以上)の学歴を有するか、最近5年以内において、最低2年以上のトレーニングを必要とする職業(注.2)に2年以上従事していた経験を持つ者。<
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3.
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逮捕歴のないこと(注.3)。日本国内はもちろん、米国内やその他すべての国が含まれます。この条件は、当選後の永住権申請の過程で公文書による証明(各警察本部発行)を要求されます。
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4.
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過去または現在において、米国移民法やその他の法令における問題がないこと。過去に米国内で不法就労やオーバーステイ等でUSCIS(市民権・入国管理局)のチェックを受けている方は、当選後の移民手続きの過程で米国永住権(グリーンカード)の発行を拒否される場合があります。
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注.1)
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Nativeの定義は、申請者もしくは配偶者、あるいはそのどちらかの両親の何れかが指定された対象国の出生者である場合、その申請者は対象国のNativeとなり得ます。
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注.2)
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米国労働省の定義によります。
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注.3)
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逮捕容疑や裁判所の判決により、公文書による証明に記載の有無があるようです。(開封無効のため確認できません)
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*また、上記以外でも下記の何れかに該当する方は応募できませんのでご注意下さい。
危険な伝染病や、身体的、精神的に障害を持っている方、麻薬常習者、麻薬や売春に絡む重大な犯罪を犯したことのある方、テロリストや破壊活動分子、独裁政党の党員やナチス戦犯、米国において生活保護者となる可能性のある方、非合法的に米国に入国しようとした方、米国市民権を取得する資格のない方等は申請できません。 |
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