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結婚による永住権・婚約者ビザ


結婚による永住権・婚約者ビザの専用サービスです!






日本国内で結婚し、米国市民配偶者としての永住権申請をする方へのサポート:

 
サポート内容:

(1) 大使館へのI-130の申請の際に必要となる各種書類の作成
(請願書・請願者情報書類・申請者情報書類等、国務省所定の数種類のフォームとなります)

*戸籍抄本・婚姻受理証明書の翻訳等も含みます
*婚姻後6ヶ月以内の申請であるため、偽装結婚でないことを証明するために提出しなければならない証憑書類に関するご相談

(2) I-130申請についてのアドバイス

*アポイントメントの予約からお写真、注意事項に関するアドバイス、必要書類のセッティング

(3) 大使館における「婚姻要件具備証明書」の公証手続きに関するアドバイス

(4) 国内での婚姻届提出に関してのアドバイス

(5) I-130受理後、永住権申請を開始するための国務省所定書類(宣誓供述書・扶養宣誓供述書等)の作成と必要書類の収集に関するアドバイス

*健康診断、警察証明等取得に関するアドバイス、新戸籍抄本の翻訳等となります

(6) 最終永住権発給のための面接に関する総合アドバイス

*持参書類のセッティング、面接時の要領等に関するアドバイス

  必要が生じた場合には米国提携弁護士のリーガルアドバイスを受けることも可能です。(但し万が一書類作成等の実務が必要となるような場合には別途弁護士費用が発生することもあります)

  また、今回の申請により発給される永住権は、2年間未満の結婚に基づく永住権、即ち条件付永住権となり、渡米後、条件付永住権除去申請手続き等が必要となるため、ご希望であれば米国弁護士をご紹介することも可能です。(その際の弁護士費用は上記には含まれません)



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当プランご利用者の条件:

1. 日本国籍を有している

2. 過去に米国で不法滞在もしくは米国移民法に抵触したことがない

3. 犯罪歴が一切ない

4. 日本・米国以外の国に半年以上居住していたことがない

*ある場合、その国の警察証明も必要となります。国によっては大変複雑な手続きと膨大な時間が必要となる場合があります

5. 結婚歴(離婚・死別)がない

*ある場合には結婚、離婚・死別の事実を公的に証明する各種書類とその翻訳が必要となります

6. 子供がいない

7. 養子縁組をした(された)ことがない

*ある場合には公的な証明書類が必要となります

8. 結婚が偽装でないことを証明する写真、手紙、E-mail等を所持している

9. 米国市民が米国内での納税証明書、雇用証明書、残高証明書等を提出できる

  上記いずれかの条件を満たせない場合には別途作業・追加料金が必要となりますので一度ご相談下さい


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結婚による永住権・婚約者ビザ

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希望するビザ 永住権     婚約者ビザ *
状況・概略 (ご自身並びに婚約者の現在の状況と、今後のご予定を詳しく記入して下さい)*
問題点 (特筆すべき問題がある場合はご記入下さい)
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