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L-1:同系企業内転勤者Visa

L-1ビザは同系企業内転勤者ビザと呼ばれ、外国にある法人が所有する米国の関連会社もしくは子会社に転勤する場合に発給されます。
この場合Lビザの申請者は、Lビザ申請の直前3年以内に少なくとも1年以上継続して、外国にある法人の経営管理者もしくは管理職、特殊技能者として勤務していたことが申請要件とされています。経営管理者もしくは管理職の方はL-1Aとして最高7年まで、特殊技能者の方はL-1Bとして最高5年まで滞在が許可されます。それ以上米国に滞在する場合には、Lビザを所持している期間中に永住権を申請されることをお薦めします。

Lビザの場合、Eビザの申請要件である国籍要件はなく、その部分でEビザに該当しない方もLビザの要件を満たしていれば申請は可能です。
同系企業の定義として、外国にある法人が株式の50%以上を所有していること、あるいは外国にある2社が50%ずつ出資して設立したジョイントベンチャーの場合も、出資した外国の2社はLビザの申請要件である親会社として認められます。
しかし、フランチャイズやライセンス契約によって結ばれた会社は、Lビザ申請に必要な会社関係とは認められません。これらの場合は、事業方針や広告をコントロールしていることを証明できればLビザの対象になり得ます。

L-1Aに該当する経営管理者および管理職については以下のように解釈されています。

(1)

経営管理者:組織全体もしくは組織の主要部分、あるいは機能の中枢を指揮・管理し、組織やその機能において目標や政策を策定し、組織の方針決定に広範な決定権を有する人物であること。

(2)

管理職:組織全体もしくは一部門、一機能、一要素を統轄するか、他の管理職的従業員の職務を指揮・管理する人物であること。直属の部下がいる場合にはその者の人事権を有し、いない場合はその組織系統上自己の判断による決定権を有する人物であること。

Lビザの申請は米国内の移民局に対して行われ、書類審査の結果その申請が許可されれば、指定した米国領事館に書類が送付され、同時に認可通知書を申請人および申請人の弁護士に送付し、ビザが発給されます。
Lビザの同伴家族はL-2を申請することができます。


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