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K-3:永住権の申請中に米国に入国する米国市民の配偶者Visa

米国外に在住し、米国永住権を申請中の米国市民の配偶者が、永住権取得までの期間合法的に米国に入国し、滞在するためのビザとして新たに設けられた滞在資格が“K-3ビザ”です。
K-3ビザ申請者に21歳未満の未婚のお子様がいらっしゃる場合にはK-4ビザが発給されます。

過去、米国市民との婚姻が成立し、米国市民の配偶者として米国永住権を申請していたとしても、米国永住権が取得できるまでは長期間合法的に米国内に留まることはできませんでした。
つまり、外国籍の配偶者が永住権を取得できるまでは、夫婦であっても生活を共にすることができなかったわけですが、家族スポンサーベースにおける他の永住権申請のカテゴリーとは別に、人道的な見地から米国市民との婚姻による永住権申請者にはK-1ビザと同様の制度が設けられました。

K-3ビザは、移民ビザとして扱われます。
申請手順は、K-1ビザ同様、配偶者として米国に迎え入れる米国市民が主体となって行われる第一段階と、発給を受ける外国人が主体となって行う第二段階に分けて行われます。

K-3ビザの申請手順は、配偶者である米国市民の住所地を管轄する移民局(USCIS)に、スポンサーとなる米国市民が、配偶者である外国籍者の永住権申請を行い、永住権申請書類の受理証明書(I-797)が交付されたら、I-797のコピーと所定のI-129F、その他の必要書類を指定の移民局へ申請します。

K-3 / K-4ビザの申請をする大使館・領事館からの通知を受領したら、必要な書類を用意して面接の要請をし、大使館(領事館)での面接に臨みます。
大使館での面接後、何も問題がなければその場でビザが発給されます。
ただし、K-3 / K-4ビザを発給できるのは、米国市民と結婚した国に所在する米国大使館でしか発給されませんのでご注意下さい。

・日本で結婚した場合 → 日本の米国大使館もしくは那覇の領事館
・米国内で結婚した場合 → ビザ申請者の住所地を管轄する米国大使館
・日・米以外で結婚した場合 → 結婚した国を管轄する米国大使館


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