K-1:婚約者Visa
K-1ビザは婚約者ビザと呼ばれ、米国市民との結婚を目的として米国に入国する場合にのみ申請することができ、結婚しようとする相手が永住権保持者の場合では申請することができません。 K-1ビザ申請者にお子様がいらっしゃる場合にはK-2ビザが発給されます。
K-1ビザは、申請者の米国入国後の婚姻とそれに伴う永住権の取得を前提として考えられていますので、永住権の申請に準じて行われます。
K-1ビザの申請手順は、婚約者として米国に迎え入れる米国市民が主体となって行われる第一段階と、発給を受ける外国人が主体となって行う第二段階に分けて行われます。
第一段階での申請が移民局によって承認されますと、東京もしくは沖縄の領事館へ書類が送付され、申請者である外国人婚約者は必要書類の提出と面接を求められることになります。
面接の結果申請が許可された場合には、面接当日にK-1ビザが発給されます。
K-1ビザの有効期間は、領事が許可した日から6ヶ月間で、その期間内に渡米しなければ無効となってしまいます。また、K-1ビザの有効期間内に婚約者である米国市民が死亡した場合や、第一段階における申請を取り下げた場合は即無効となります。
渡米後は90日以内に結婚し、必要書類を揃えて面接を受け、許可されれば条件付きの永住権が発給されます。
K-1ビザで入国した外国人婚約者が仮に90日以内に結婚しなかった場合は、永住権への資格変更はできなくなります。また、原則として滞在の延長や他のビザへの変更もできません。当然のことながら、第一段階で書類を提出した米国市民本人以外と結婚した場合も、この申請におけるK-1ビザから永住権への資格変更はできません。
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