E-1/2:商用駐在員Visa
EビザにはE-1とE-2があり、E-1は条約貿易駐在員、E-2は条約投資家ビザです。
米国との間に通商条約、通商航海条約を締結している国の国籍を有する個人、または法人の社員に対して発給されます。
■ E-1ビザの要件として、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
(1) 法人および個人の国籍要件
(2) 貿易への直接従事要件
(3) 申請者の資格要件
(1) | の国籍要件についてですが、例えば日本の法人が50%以上の株式を保有する米国の法人に日本国籍の社員を派遣させる場合は要件を満たしますが、日本の法人が50%以上の株式を保有していない場合は該当せず、また50%以上の株式を保有していたとしても外国籍の社員を派遣する場合には該当しない場合があありますので注意が必要です。 |
(2) | の貿易への直接従事要件とは、日本国籍の法人と米国にある法人との間で商品その他のサービスを直接輸出入することであり、自社の商品その他のサービスを第三者経由で輸出入していたとしても、それは貿易への直接従事とは言えず、E-1の要件には該当しません。また、E-1の審査基準による貿易とは、日本国籍の法人が扱う貿易量の51%以上が米国と自国との取引である必要があるとされていますが、米国にある法人(支店・子会社等)の取引高の51%以上が日米間の輸出入で占められている場合には、親会社である日本国籍法人の主な貿易先が米国である必要はありません。 |
(3) | 申請者の資格要件とは、E-1を申請できる外国人は、所属する法人の管理職または特殊技能者に限定されており、申請に際してはそれらを客観的に証明する必要があります。 |
■ E-2ビザは投資を目的としており、貿易を目的とするE-1とはその目的が異なりますが、基本的な申請要件はE-1と同様で、以下の4つの条件を満たしている必要があります。
(1) 国籍要件
(2) 投資要件
(3) 申請者の資格要件
(4) 活動要件
(1) |
国籍要件では、米国との間に通商航海条約を締結している国の国籍を有する個人のみがE-2ビザを申請することができます。米国にある法人は、その株式の50%以上を日本の法人が有していれば良いとされています。 E-2ビザ申請者の同伴家族は日本国籍でなくてもE-2ビザを申請することができます。 |
(2) |
投資要件については、米国で始めようとする事業内容に相当する投資金額が要求されていますが、特に決められた投資金額は定められていません。最低投資金額の目安は10万〜20万ドルといわれ、事業内容に見合った相応な形で投資されていることを証明する必要があります。 相当な投資金額の指針として、国務省は以下の点を上げています。 |
a) | 当該企業の総資産と投資金額との関係 |
b) | 同業他社との比較における投資金額の妥当性 |
c) | 小規模事業の場合は、当該企業の総資産の半分以上もしくは妥当性、いずれにせよ自らの生計を維持する手段である場合にはE-2ビザには該当せず、申請者は米国現地における雇用機会を創出し、あるいは自らは他のビジネスにおいても相当な所得があること等を証明しなければなりません。 |
(3) | 申請者の資格要件は、E-1ビザと同様に管理職あるいは特殊技能者に限られています。 |
(4) | 活動要件については、E-2ビザの審査おける条約投資家としての投資内容を、単なる投資目的の資金投下やペーパーカンパニーの設立だけでは認めておらず、積極的な事業活動を目的としなければならないとしています。 |
Eビザの有効期限は5年間で、その間何度でも米国への出入国を繰り返すことができますが、滞在が許可される期間は入国審査官の裁量によって決定されます。通常は1年間の滞在が許可され2年ごとの更新手続きを繰り返せば、その事業を継続する限り無期限に延長することができます。
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