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ビザ申請料金の改定
ビザ申請料金の改定
(2014年8月29日)
2014年9月12日よりビザ申請料金が改定されます。
非移民・移民ビザ申請料金が改定されます。すべてのビザ申請者は、米国内のナショナルビザセンター(NVC)で支払われた移民ビザ手続き費用を除き、申請料金支払い日に有効な料金を支払わなければなりません。
申請料金が減額になる場合でも差額の返金はできせん:
2014年9月12日より前に支払い、今回申請料金が下がる場合でも返金はできません。
申請料金が増額になる場合(非移民ビザ申請料金のみ):
下記に該当する場合、支払われたビザ料金は改訂後90日間有効です。
ビザ申請料金を2014年9月12日より前に支払い2014年12月11日までにビザ面接を受ける場合、差額を支払う必要はありません。
ビザ申請料金は2014年9月12日より前に支払ったが、面接日が2014年12月12日以降の場合、新しいビザ申請料金との差額を領事部会計で面接日に支払う必要があります。例外は認められません。
詳細は国務省の
ビザニュース
(英文)をご覧ください。
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