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  • DV-2012 移民多様化ビザ抽選プログラム

    よくある質問

    DV-2012移民多様化ビザ抽選プログラム応募要綱

    米国議会で義務化された移民多様化ビザ抽選プログラム(Diversity Immigrant Visa Program=DVプログラム) は国務省および米国移民国籍法203条(c)項の規定に基づき毎年行われています。1990年に改正された移民国籍法203条の131項(Pub.L.1-1-649)により「DV移民」として知られるカテゴリーが設けられました。移民国籍法203条(c)項は、米国への移民率の低い国から毎年55,000のDV移民を可能にしています。2012会計年度では、50,000人のDV移民が可能です。

    毎年行われるDVプログラムはシンプルで、しかし厳正かつ適格な条件を満たす方に米国への永住ビザを発給するプログラムです。DVビザはコンピューターで無作為に当選者を選出します。ビザは6つの地域ごとに割り当て数が決められ、米国への移民率の低い地域ほど割り当て数が多くなっています。過去5年間に50,000人以上の移民を米国に送り出した国の方にはビザは発給されません。また、各地域内の1つの国が年間の移民抽選ビザ発給数の7%を越えるビザを受給することはできません。

    過去5年間に50,000人以上の移民を米国に送り出した下記の国の出身者はDV-2012プログラムの対象にはなりません。

    ブラジル、カナダ、中国(本土生まれ)コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、韓国、イギリス(北アイルランドを除く)とその領土、ベトナム

    香港、マカオ、台湾で出生した方はDV−2012の対象となります。

    DV-2012で適格国リストへ新たに追加された国、または削除された国はありません。

    国務省は、DVプログラムでのビザを、より効率的かつ安全にプロセスするために電子登録システムを2005年プログラムから開始しました。国務省は、不法移住を目的とした不正な応募や重複応募を特定するための特別な技術を用いています。

    応募期間

    DV-2012は、東部夏時間の2010年10月5日(火)から2010年11月3日(水)までにインターネットを通して応募しなければなりません。この期間中にwww.dvlottery.state.gov からE-DVエントリーフォームにアクセスすることができます。書面での応募は受理されません。締切り間際に大変多くの応募が集中するとウェブシステムに遅延が生じかねますので登録期間の最終週まで応募を待たないよう強くお勧めします。2010年11月3日(東部夏時間)の正午後の応募は受理されません。


    応募要件
    • 応募者は、地域別対象国リストに記載されている、プログラム対象国出身でなければなりません。
    • 対象国出身者の要件:ほとんどの場合、応募者がプログラム対象国で出生していることを意味しますが、他にプログラム対象国の出身として資格を得る方法が2つあります。 1つ目は、応募者はプログラム対象国でない国で生まれたが、配偶者の生まれた国が対象国である場合は、配偶者が応募者本人と同時に移民ビザを取得し米国に入国することを条件として配偶者の国の資格で応募できる方法です。2つ目は、プログラム対象国でない国で生まれた方の両親のいずれもがその国の出生者ではなく、両親のどちらかがプログラム対象国で生まれ、なおかつ両親がプログラム対象国でない国に一時的に滞在している間に応募者が出生した場合、対象国となる親の出生国の資格でDV-2012に応募する方法です。

    • 応募者は教育または職業的経験においてDVプログラムでの必要条件を満たしていなければなりません:応募者は、高校卒業あるいは同等の教育を修了している必要があり、小、中、高校での12年間の教育課程を修了したことを証明できるか、 少なくとも2年間の研修か実務経験を必要とする職業(米国労働省の定める基準に準ずる)に過去5年以内に2年以上従事していることが必要です。米国労働省の基準に関してはO*NET OnLine に掲載されているデータベースでご確認いただけます。基準に準ずる職業経験についての詳細は「よくある質問」の#13をご覧ください。

    • これらの条件を全て満たしていない場合、応募資格はありません。

    DV-2012 E-DVエントリー提出方法
  • 国務省は、DV-2012応募期間の2010年10月5日(火)正午(東部夏時間) から2010年11月3日(水)正午(東部夏時間) の間にインターネットを通してwww.dvlottery.state.gov のサイトから電子的に送信されたE-DVエントリーフォームのみ受理します。

    • 誰が応募手続きをしたかにかかわらず、1人につき2通以上の応募があった場合、応募は無効となります。応募はご自身で行うこともできますし、第三者に依頼することもできます。
    • 応募が受理されると、確認画面に氏名、固有の確認番号が表示されます。ブラウザー上の印刷ボタンをクリックし、応募者自身の記録として、この確認画面を印刷してください。2011年5月1日より、応募者は、確認番号および個人情報を入力することで応募状況をウェブサイト上のエントリー状況確認(Entry Status Check)ページで確認することが可能となります。Entry Satus CheckはDV-2012の当選結果を知る唯一の方法であり、ビザ手続きのインストラクションや面接日時もEntry Status Check上で通知されますので、確認番号をご自分で控えておくことが最も重要となります
    • 書面(応募用紙)での応募は受理されません。

  • 全て規定通りの写真を提出することが大変重要です。全て規定通りの写真が提出されない場合、応募は無効となります。 下記の方の最近の写真はE-DVエントリーフォームと共に電子的に送付されなければなりません。
    • 応募者
    • 配偶者
    • 応募時に21才未満で未婚の子どもそれぞれの写真。子どもは、応募者との同居あるいは別居にかかわらず、 またDVプログラムによる移民の意思の有無にかかわらず、実子、養子または継子も含みます。

    リストに含まれている配偶者や子どもの規定通りの写真が提出されないとE-DVシステムへのエントリーが不完全となる結果を招きます。そのような場合、エントリーは受理されず、再提出が必要となります。

  • 米国市民や米国永住者の配偶者や子どもにはDVビザは必要ありませんし、発給されません。ただし、応募には家族全員を含めなければなりません。また、DVビザを受け取ることになる家族それぞれの写真を提出する必要があります。集合写真や家族写真は受理されません。家族1人1人の個別の写真でなければなりません。個々の正しい写真をE-DVシステムへ送信することに失敗すると、主たる応募者の応募は無効となり面接時に全てのビザが不許可となります。

  • 写真が最近のものでないと判断された場合、人為的に加工された写真、あるいは下記に表記されている条件を満たしていない場合、応募は無効となりビザは却下されます。

デジタル写真(画像)提出のためのインストラクション

応募者、配偶者、子どもそれぞれのデジタル写真をE-DVエントリーフォームと共にオンラインで提出してください。画像ファイルの作成にはデジタルカメラで新たに写真を撮ることも、デジタルスキャナーで既にある写真をスキャンすることもできます。デジタル画像は下記の構成・技術仕様に従い、新しくデジタル画像を撮るか、デジタルスキャナーで写真をスキャンして作成してください。写真を送信する前に、応募写真が有効かどうかをE-DVウェブサイトのPhoto Validator(写真有効確認)で確認することができます。 Photo Validator は、受理あるいは不可を、例を示しながら写真構成上の技術的なアドバイスを提供します。

構成仕様:提出されたデジタル画像は次の仕様で作成されていなければなりません。条件を満たさない場合、応募は無効となります。

  • 頭の位置
  • カメラに向って真正面に向いている
  • うつむいたり、首を傾けたりせず、正面を向いている
  • 頭の高さや顔の大きさ(頭髪も含め頭上から顎の下まで測定)は、写真全体の50%〜69%を占めている。目の高さ(写真の一番下から目の位置まで測定)は、写真の56%〜69%の間 であること
  • 背景
  • 人物は、淡く明るい色の背景の中央に写っている
  • 背景が暗いもの、模様や風景が入っているものは受理されません
  • 焦点
  • 焦点がはっきり合っている
  • 装飾品
  • サングラスや装飾品等で顔が鮮明に写っていない写真は受理されません
  • 頭部の覆いや帽子
  • 宗教的、信仰上の理由による頭部の覆いや帽子は受付ますが、応募者の顔が鮮明に写っていなければなりません。
    宗教的理由以外のかぶりものを身につけた写真は受理されません。
    軍や航空会社等の制服として帽子をかぶって撮影された写真も受理されません。
カラー濃度24ビットのカラー写真が必要です。カラー写真はカメラからPC内のファイルにダウンロードするか、PC内のファイルへスキャンすることもできます。 スキャナーを用いる場合は、True color、または24ビットカラーモードの設定でなければなりません。スキャンに関する詳細は下記をご参照ください。

技術仕様:提出されるデジタル写真は次の仕様の通り作成されていなければなりません。 条件を満たさない場合、システムが自動的にE-DVエントリーフォームを拒否し、送信者に通知します。

  • 新たにデジタル写真を撮る:新しいデジタル画像の場合は次の仕様であること。

    フォーマット 画像ファイルはJPEGで保存
    容量 画像容量は最大で240キロバイト(240KB)まで
    解像度 最小許容範囲は600(高さ)x600(幅)ピクセル。ピクセルは、正方形のアスペクト比(縦、横同寸)でなければならない
    カラー濃度 カラー写真が必要(24ビットカラー) 24ビット白黒画像や8ビットカラー画像は受理されない

  • 写真からスキャンする:既存の写真をスキャンする前に、画像は上記の構成仕様通りであることを確認する必要があります。画像がカラーおよび構成仕様を満たしている場合は、次のスキャナー仕様に従い、写真をスキャンすることができます。

    スキャナー解像度 最低300 dpi
    フォーマット 画像ファイルはJPEGで保存
    容量 画像容量は最大で240キロバイトまで
    解像度 600 x 600 ピクセル
    カラー濃度 24ビットカラー (注: 白黒、モノクロ画像、グレースケール画像は受理されない)

電子エントリーに必要な情報

DV-2012の応募方法は1つしかありません www.dvlottery.state.govから E-DVエントリーフォーム(DS 5501) をオンライン送信しなければなりません。エントリーフォームの入力が不完全な場合、応募は無効となります。E-DVエントリーフォームには次の情報を入力の上、送信してください。

注: 国務省は、「ビザ申請コンサルタント」や「ビザ申請代理人」などの仲介業者を利用せず、できるだけ応募者ご自身で申請することを強くお勧めします。もし応募に仲介業者等のサービスを利用される場合は、エントリーフォーム作成時に立会い、確認ページと固有の確認番号をご自身で保管される事をお勧めします。このような仲介業者は確認番号を申請者に渡さないで、本来ならご自分で直接アクセスできる情報である当選通知と引き換えに、金銭を不法に要求するかもしれません。確認番号を保管する事で、E-DVサイトwww.dvlottery.state.gov上のEntry Status Checkページで、2011年5月1日よりご自分が当選したかを確認する事ができます。Entry Status CheckはDV-2012の当選結果を知る唯一の方法であり、ビザ手続きのインストラクションや面接日時もEntry Status Check上で通知されます。

  1. 名前: 姓、名、ミドルネームの順

  2. 生年月日: 日、月、西暦年の順

  3. 性別: 男性、または女性

  4. 出生地

  5. 出生国: あなたが生まれた国。現在使われている名称を記入。

  6. DVプログラム対象国:対象国とは、通常、応募者の出生国を意味し、居住国ではありません。応募者がプログラム対象国で出生していない場合は他に資格を得る選択肢があるか対象国要件をご確認ください。対象国要件の詳細は、「よくある質問」の#1をご参照ください。
  7. 写真: 詳細は、写真の技術仕様に関する情報をご参照ください。配偶者および子どもの写真も必要であることにご注意ください(該当者のみ)。「よくある質問」の#3参照。

  8. 現住所: 宛名又は気付、番地と町名、市町村、郡および都道府県、郵便番号、国の順

  9. 現在の居住国

  10. 電話番号 (任意)

  11. Eメールアドレス: ご自分で直接アクセス可能なEメールアドレスを提出してください。そのEメールアドレスに正式な当選通知は送られませんが、もし当選しEntry Status Checkページより当選通知に返答した場合は、ケンタッキー・コンシュラー・センター(KCC)からEntry Status Check上でご自分の移民ビザ面接に関する詳細を確認するようにEメールで連絡があります。

  12. 最終学歴は?:応募者は、次の教育レベルの中から1つ選択してください。 (1)小、中学校のみ、(2)高校中退、(3)高校卒業、(4)専門学校、(5)大学課程レベル、(6)大学卒業、(7)大学院課程レベル、(8)修士号、(9)博士課程レベル、(10)博士号
  13. 婚姻: 未婚、既婚、離婚、未亡人、法的別居

  14. 子どもの人数:エントリーには配偶者、全ての実子である子の名前、生年月日、出生地等の情報が必要です。また応募時に21才未満で未婚の養子及び継子も記入しなければなりません。たとえ、子どもの親との婚姻関係が既にない場合や、応募者との同居、別居を問わず、またDVプログラムでの移民の意思にかかわらず、全て記入する必要があります。既婚している子ども、または21才以上の子どもはDVビザの応募資格がありません。ただし、米国法はある特定の状況においては「年齢制限」から子どもを保護します。DVエントリー時に未婚で21才未満であればビザ発給前に21才に達しても、ビザ手続きをするという目的において21才以下として考慮されます。 該当する全ての子どもが明記されていない場合、応募は無効となります。また、面接の際全員のビザが許可されないということになりますのでご注意ください。詳細は「よくある質問」の#11をご参照ください。

  15. 配偶者の情報: 名前、生年月日、性別、出生地 (市町村)、出生国、写真。資格のある配偶者情報が提出されない場合、応募は失格となります。また、面接の際全員のビザが許可されないということになりますのでご注意ください。たとえビザ申請前に離婚することになっていても、この欄に配偶者を記載すること。

  16. 子どもの情報: 名前、 生年月日、性別、出生地 (市町村)、出生国、写真。上記14に記載されている全ての子どもを含むこと。


抽選

当選者は全ての有効な応募の中からコンピュータによって無作為に選ばれます。 全てのDV-ビザ (DV-2012)応募者が、自分の応募が当選したかどうかを知るには、E-DVウェブサイトのEntry Status Checkページにアクセスする必要があります。当選者は2011年5月1日よりE-DVウェブサイトwww.dvlottery.state.govのEntry Status Checkページで当選の通知を受けます。当選者はその確認ページで当選通知と共にその後のインストラクションや移民ビザ申請料金などに関する情報を受け取ります。Entry Status CheckはDV-2012の当選結果を通知する唯一の方法です。KCCは当選通知を手紙で送りません。無作為抽選で当選した方への通知はEメールでは送られません。当選しなかった方もウェブ上のEntry Status Checkで当選しなかった旨が通知されます。大使館や領事館は当選者のリストを提供しません。当選者の配偶者および21才未満で独身の子どもも当選者に同行または後続するために移民ビザを申請することができます。DV-2012プログラムでの移民ビザは2011年10月1日から2012年9月30日までに発給されます。

当選者とその家族への全ての手続きと移民ビザは、2012年9月30日までに発給されます。 理由の如何にかかわらず、この日以降にビザの発給を受けたり、移民への資格変更をすることはできません。 また、当選者に後続する家族も、この日以降に抽選ビザを取得することはできません。

このプログラムで当選し、米国に移住するためのビザを取得するためには、米国移民法に基づく全ての要件を満たしていなければなりません。従って、テロ支援国家として確認された国の出身者だけでなく、この応募要綱に記載された特定の国の出身者は、審査に多くの精査や時間が必要となる場合があります。

重要なお知らせ

DVプログラムの応募費用は無料です。米国政府がこのDVプログラムの運用のために外部のコンサルタントや民間の代行業者を雇用することはありません。 DVエントリーの準備を申し出る仲介あるいはその他の業者は、権限があるわけもなく、また米国政府から同意を得ているわけでもありません。代行業者を利用するかどうかは完全に応募者の判断です。

受付期間内に応募者から直接送付された適正なエントリーも、応募者の代わりに外部の代行業者が送付したエントリーも、KCCで同じようにコンピュータにより抽選されます。ただし、1人の応募者につき2件以上の応募があった場合は、誰が応募したかに関わらずその人は応募資格を失います。


 
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