ESTA電子渡航認証システムについてのF&Q
どのような時にVWP(ビザ免除プログラム)やESTAが利用できますか?
VWPは、VWP参加国の渡航者が、短期(最長90日)の観光・商用目的で、ビザなしで米国に旅行する場合に該当します。2009年1月12日以降にVWPを利用する場合は、ESTA渡航認証を取得しなければなりません。就労や留学など、短期観光・商用以外の目的で渡米する場合はビザが必要で、VWPやESTAを利用することはできません。
ESTA渡航認証はビザですか?
いいえ。ESTAはビザではありません。ビザが必要な場合は、渡米目的に見合ったビザを申請する必要があります。
私は米国ビザを取得しています。ESTA渡航認証は必要でしょうか?
渡米目的に見合った有効なビザを所持して渡米する場合は、ESTA申請は必要ありません。
ESTA申請が認証されるまでにどのくらいの時間がかかりますか?
ESTAは、可能な範囲内で、渡航者がVWPで渡米する条件を満たしているかをほぼ即座に判定します。ESTA申請の回答には、認証、保留、拒否の3種類あります。認証された場合は、VWPでの渡米が可能です。ESTA申請が認証されなかった場合は、ビザ申請手続きについて国務省のウェブサイト(www.travel.state.gov)で情報を得るよう案内されます。保留の回答を受けた申請者は、最終回答を受取る前にウェブサイトで最新情報を確認する必要があります。最終回答は72時間以内に受けとれることになっています。
緊急に渡米しなければなりません。出発まで72時間を切っていますが、ESTA申請は可能でしょうか?
はい。DHSは、VWP渡航者が米国への旅行を計画し始めた後できるだけ早く、少なくとも米国へ出発する72時間前までにはESTA渡航認証を取得することを勧めています。ただし、ESTAは、搭乗直前および緊急の渡航者にも対応可能です。
ESTA申請に料金がかかりますか?
DHSは、当初はESTA申請料金を徴収しません。しかし、将来的には有料になる可能性があります。
ESTA渡航認証を受けた後、名前、パスポート番号、目的地、あるいは他の情報に変更があった場合はどうしたらよいですか?
ESTA認証後に情報の変更がある場合は、再度ESTAウェブサイトにアクセスして情報の変更をするか、必要であればESTA申請をやり直してください。
「ESTA渡航認証8月1日から受付開始で、2009年1月12日からは義務化される」とありますが、2008年8月1日から2009年1月11日の間に渡米する場合、ESTA渡航認証の申請をしなくても問題ありませんか?
問題ありません。ESTA渡航認証は2009年1月12日までは任意です。ただし、入国の可否を決定する米国税関・国境警備局(CBP)審査官が、個々の旅行者の入国を拒否する場合があります。事前にESTA渡航認証を取得することで、米国到着時の入国審査で入国が拒否される可能性は低くなりますが、全くなくなるわけではありません。
第3国へ渡航する途中で米国を通過する予定ですが、それでもESTA認証が必要になりますか?
はい。VWPを利用してビザなしで米国を通過するのであれば、2009年1月12日以降はESTA渡航認証が必要です。
ESTA渡航認証を取得していれば米国に入国できますか?
ESTA渡航認証は、米国への入国を保証するものではありません。CBP審査官は、渡航者の入国を拒否する権利を留保しています。
ESTA渡航認証が拒否されました。米国への入国が認められる可能性はありますか?
ESTA渡航認証が拒否された場合、大使館・領事館でビザを申請すれば渡米する条件を満たすことが可能です。ビザ申請手続きについての詳細は、在日米国大使館ホームページ(http://japan.usembassy.gov)でご確認ください。
ESTA渡航認証の申請手続きは、本人以外が代行して行う事は可能ですか?
はい。渡航者の情報をお持ちであれば、渡航者に代わりESTA渡航認証の申請をすることができます。ESTA申請書に入力する方は、渡航者の名前、生年月日、パスポート番号など個人情報の他に飛行機の便名や米国滞在中の住所などの渡航情報を英語で提供する必要があります。また、オンラインの申請書に入力する方は、伝染病、逮捕歴、犯罪歴、ビザの取り消しや強制送還歴の有無などの適格性に関する質問にも回答する必要があります。
私は韓国人で、2009年1月12日以降に渡米する予定です。ESTA渡航認証を申請する必要はありますか?
現在、韓国はVWPに参加していません。今後、韓国がVWP参加国に加われば、韓国の渡航者はESTAの申請が必要です。当面、韓国の渡航者の渡米に際してはビザが必要です。