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日本でのI-130請願書提出手続きの変更!

2007年3月22日より、日本に6ヶ月以上滞在している米国籍者のI-130についてはUSCIS事務所のない国の在外公館で受付けることができることになりました。

2007年1月22日以降、Adam Walsh Child Protection and Safety Actにより、米国籍請願者のある特定犯罪に関する記録の検証が必要でしたが、規定により領事はこの情報にアクセスできないため、I-130の在外大使館・領事館での受理を中止しておりました。

その後、国務省とUSCISは、領事が請願書の受理に際してこれらの検証ができるようシステム開発に取り組んでいました。

I-130請願書の提出方法はこちらをご覧ください。

詳細はこちらをご覧ください。



 
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